3条1項の要件
第3条
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
①号
その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(例)商品「メガネ」に商標「メガネ」や「眼鏡」など
②号
その商品又は役務について慣用されている商標
(例)商品「清酒」に商標「正宗」など
③号
その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(例)商品「レタス」に商標「東京レタス」や「美味しいレタス」など
④号
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(例)「50音別電話帳」においてかなりの数を発見できるものなど、例えば「田中」「佐藤」などは該当します。
⑤号
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
(例)欧文字1文字または2文字、あるいは数字のみからなるものなど
⑥号
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
(例)地模様やキャッチフレーズ、現元号の「平成」など