商標権の有効期限
商標権は、設定登録の日から10年間有効です。
商標権は、特許権や意匠権などと異なり、商標の使用により化体した【業務上の信用】に保護価値があるものであり、10年間で効力期限が切れてしまえば、それまでに蓄積した【業務上の信用】が水の泡になってしまうことになり、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする(商標法1条)」という法目的に反することになります。
そこで商標法では、10年ごとの更新制度を採用しており、商標の使用を続ける限り、更新の申請を繰り返すことにより商標権を半永久的に存続できるように規定しています。
商標権の有効期限 については様々なサイトで解説されているので参考にしてみてください。
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