3条1項柱書の要件


第3条1項柱書  

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

商標登録を認められるためには、その商標を自己の業務に係る商品・役務に使用するものであることが必要です。使用するものである商品・役務には、現在使用中の商品・役務のみならず、近い将来使用する予定のある商品・役務も含まれます。

例えば、資格がない者が弁護士や司法書士、公認会計士などの役務について指定してきた場合は登録が認められません。また、明らかに使用する様子が伺えられない場合などは、特許庁の審査官により拒絶理由通知がなされ、使用証明書や使用の予定表などの提出を求められることがあります。

商標は使用されて初めて商標としての機能を発揮することになります。
使用していない商標には、保護すべき価値(業務上の信用)がなく、登録を認める必要はありません。

この他にも、登録が認められるためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
登録の要件については、
3条1項の要件のページ
4条1項の要件のページ
をご覧ください。