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商標について

商標法の第2条には「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものをいう」と規定されています。

商標には、文字だけのものもあれば、文字と図形が結合したもの、立体的なものがあります。立体的な商標登録については、立体商標ドットコムαに詳しく書かれています。

ロゴマークの登録商標

このように商標は、商品や役務につけるマーク(標章)のことをいい、会社名であったり商品名であったり、他の会社や他の商品と区別するための標識となるものです。商標は主に、以下の4つの機能を有していると言われています。

商標の4つの機能

私たちはスーパーへ買物に行き、多くの商品群の中から、馴染みの商品を見つけるのに商標を目印とします(自他識別機能)。馴染みの商品であれば、製造元も認識しており(出所表示機能)、前回食べた時と同じ味を保証してくれることを期待して購入します(品質等保証機能)。

また馴染の商標が付された新商品があった場合も、その商標が付されていることにより購買意欲を惹起させられ、新商品を購入することもあるでしょう。

商標法は、商標の使用により、その商標に化体した業務上の信用を保護するものであります。商標とその機能 については、使用を継続して需要者の信用を得ることによって、より一層その機能が発揮されます。

商品名や会社名は、そのブランドの顔となるものです。商品名や会社名の商標登録は、商売とは切っても切り離せないものであります。最近話題のスカイツリーも、スカイツリーブランドとして、関連グッズの商標登録をしているそうです。