徒然なる商標日記

登録までの手順                    2015年2月17日(木)


今日は、登録までにどのような手順を踏むのかを説明します。
先ず、登録したい商標が決まったら、商標調査 を行います。
調査の際には、どの区分のどんな商品又は役務で登録するかを決める必要があります。
商標調査の結果、登録できる可能性が高い場合には、商標登録出願のための願書を作成します。
願書には、登録したい商標とその商標を使用する商品や役務などを記載します。

願書の作成が終わったら、次は願書を提出します。
願書は、書面で提出することもできますし、オンライン上で提出することもできます。
近年では、オンライン上で提出するのが一般的になってきているようです。
※ ネットで出願する場合には、事前の準備が必要となります。

願書を提出したら、特許庁の方で随時、審査が始まります。
先ずは、書誌的事項の審査が行われます。願書の記載に不備がないかどうかの審査です。
次に、実体的な審査が行われます。商標が登録出来るかどうかの審査です。
審査結果が分かるまでに、出願から、およそ4~6ヵ月かかります。
審査の結果、登録が認められた場合には、登録料を払って設定登録が行われます。

ここでやっと商標権の効力が発生します。

登録までの流れについては、様々なサイトで解説されています。
例えば、商標登録するために必要な3ステップ という分かりやすい解説サイトもあります。


標準文字での商標登録                 2014年1月29日(水)


商標登録する際には、文字のみからなる商標の場合、
標準文字として登録することができます。

標準文字とは、特許庁長官が定める一の文字書体のことをいいます。
特に特殊な書体での登録を求めない場合には、特許庁長官が定める標準文字での登録をすることができます。
標準文字での登録は、単に手続き便宜のものであり、
標準文字で登録したからといって権利範囲が広くなったり狭くなったり、ということはありません。

標準文字として登録を求める場合には、
願書の記載のうち、【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【標準文字】の表示をする必要があります。

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標準文字として登録できない商標は、

①特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
②図形のみの商標、図形と文字の結合商標
③文字数の制限30文字を越える文字(スペースも文字数に含まれる)からなる商標
④スペースの連続を含む商標
⑤縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
⑥ポイントの異なる文字を含む商標
⑦色彩を付した商標
⑧文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載された商標
⑨花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標

このような商標は標準文字として登録を受けることができません。


かわいい商標登録                   2014年1月28日(火)


とってもカワイイ登録商標を発見しましたので、みなさんにご紹介したいと思います。

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商標権者は「合同会社工房アルティスタ」(第5527378号)です。
とってもかわいいですね。
ジンくんグッツは、ポストカードからシール、マグカップ、くつした等々・・・ たくさん販売されています。
今後、注目のゆるキャラですね。

さて、みなさんはジンギスカンを食べたことがありますか?
ラム肉には、鉄分、ビタミンB群が豊富に含まれていて、不眠解消や美肌効果も期待できます。
またラム肉には、低カロリーであることからダイエット食として女性にも人気です。

マトン「生育した羊の肉:独特の香りがする」
ラム「1年未満の子羊の肉:臭みが少ない」


行列のできる商標登録                    2014年1月27日(月)


飲食関係の登録でよく使用されているのが「俺の~」という商標登録です。
例えば、

登録5024545 「俺の旅」
登録5084739 「山本\俺のハンバーグ∞YAMAMOTO」
登録5301333 「俺の餃子」
登録5325692 「神戸餃子処\俺の餃子」

この他にも数多くの「俺の~」といった商標登録がされています。

同じく飲食関係の登録でよく使用されるのが「行列のできる~」「行列ができる~」です。
日本テレビ系列の人気版組「行列のできる法律相談所」でもよく知られているフレーズです。

1. 登録5145086 「行列ができる」
2. 登録5259406 「行列ができる 顔が見える」
3. 登録5583878 「行列ができる内覧会」
4. 登録5583879 「行列ができる歯科内覧会」
5. 登録4386980 「行列のできる」
6. 登録4650972 「行列のできる店のパスタ」
7. 登録4650973 「行列のできる店のワンタン」
8. 登録4650974 「行列のできる店の焼そば」
9. 登録4650975 「行列のできる店のうどん」
10. 登録4650976 「行列のできる店のそば」
11. 登録4650977 「行列のできる店のスパゲティー」
12. 登録4654013 「行列のできる店のちゃんぽん」
13. 登録4708583 「行列のできる運送店」
14. 登録4815213 「行列のできる」
15. 登録4819339 「行列のできる珍味」
16. 登録5240156 「行列のできる」
17. 登録5339190 「行列のできるカレー店」
18. 登録5496619 「行列の出来る∞住宅ローン相談室」
19. 商願2012-106574 「行列のできるマンション」

など・・・数多くの登録・出願があります。
個人的な意見としては、行列のできる店よりも、隠れ家的な店の方が好きです。
ちなみに「隠れ家~」についても多くの登録があります。

登録4836841 「隠れ家レストラン」
登録5000711 「隠れ家カフェ」

などなどたくさんの登録例があります。


商標権と個人情報                    2013年12月17日(火)


商標登録出願があった場合には、その内容が商標公報にて出願公開されます。
掲載される内容は、

一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録出願の番号及び年月日
三  願書に記載した商標
四  指定商品又は指定役務
五  前各号に掲げるもののほか、必要な事項

です。三、四については、商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると、
特許庁長官が認めるときは掲載されません。

また商標登録があったときは、次に掲げる事項が商標公報に掲載されます。

一  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  登録番号及び更新登録の年月日
三  前二号に掲げるもののほか、必要な事項

個人で出願する場合には、個人名や住所などが公報にて公開されます。
近年では、インターネット上での特許電子図書館などで公開されていますので、
その点も十分に考慮して、出願手続きを行うことが必要となりますね。


公序良俗違反                      2013年12月16日(月)


商標法4条1項各号には、商標登録することができない商標について定められています。

このうち7号は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標について登録を認めない旨が定められています。

「公けの秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的、他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合などが該当します。この他にも、外国の地名や歴史上の人物名、暴力団に係る標章や国家資格等を表す商標などは、本号の規定により登録を受けることができません。

例えば、不服2012-17392においては、「Darwin」の欧文字と「ダーウイン」の片仮名を二段に書してなり、指定商品を「眼鏡」として出願した商標が、

「本願商標は、我が国において著名な故ダーウィンの略称であることは、疑いようのない事実であって、このような略称を採択、使用するのは、その名声に便乗し、指定商品についての使用の独占を狙ったものであり、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。」

として、4条1項7号の規定に違反するものとして登録を受けることができない旨の審決を受けました。 その一方で、ダーウィンについては、「DARWIN\ダ-ウィン」(第1355557号)また「ダ-ウィン」(第2080626号の2)また「DARWIN\ダ-ウィン」(第2700739号)など様々な登録が認められている例があります。審査・審理の結果は、判断する審査官、審判官次第で異なってくるのですね。


商標登録願(願書の記載事項について)          2013年12月11日(水)


商標登録出願の際には、特許庁長官に願書を提出する必要があります。

願書には、

一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

を記載する必要があります。

住所居所についての違いは、
住所は、「生活の本拠となる所」であり、
居所は、「住所とまではいかないまでも、ある程度の時間的継続をもって住んでいる所」のことをいいます。

商標登録出願は、商標ごとにする必要があります。
一つの商標について、商品又は役務は複数指定することが可能です。

願書の記載事項は簡単なのですが、
使用している商品やサービスが、どのような商品や役務に該当するのか、
また、商標登録を受けようとする商標が登録可能なものなのかどうか、
などといった判断は、専門家にお任せください。


商標法4条1項8号                    2013年12月5日(木)


商標法4条は、商標登録を受けることができない商標について規定してあります。
このうち4条1項8号は、他人の氏名などについて登録を認めない旨の規定です。

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、登録を受けることができない(商標法4条1項8号)。

人格権保護の観点から定められている規定です。 肖像や氏名のみならず、雅号・芸名・筆名であっても特定人の同一性を認識させる機能があるものは、本号の規定により登録が認められていません。しかし、すべての雅号や芸名などを保護することは過保護となってしまうので、著名なものに限り保護することとしています。

氏名などについて一切の登録が認められないかというと、そういうわけではありません。
他人の承諾を得ているものについては登録が認められます。
例えば、「長嶋茂雄」が商標登録されているのは、よく知られています(第5401366号)。
また、デザイナーなどは自分の名前を商標登録されている人も多くいますね。

・「桂由美」(第2322557号)
・「森英恵」(第748414号)
・「ISSEY MIYAKE」(第4810546号)
・「KANSAI YAMAMOTO」(第4484792号)

などが登録されています。


商標法3条1項3号                     2013年12月4日(水)


商標法3条は、商標登録の要件について規定してあります。
このうち3条1項3号は、記述的商標について登録を認めない旨の規定です。

その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができない(商標法3条1項 号)。

例えば、商品「りんご」について、商標「青森上級りんご」は、その商品の産地、品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして登録を受けることができません。

例えば、役務「飲食物の提供」について商標「イタリア料理」は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして登録を受けることができません。

しかし、上記のように3条1項3号に該当する商標であっても、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるものについては、3条2項の適用により商標登録を受けることができます。

周知性のレベルは、全国的に有名になっていることが必要です。

  例えば、森永の「チョコボール」は、本来ならば商品の原材料、形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、3条1項3号に該当するものとして登録を受けることができませんが、3条2項の適用により登録が認められています(第5149690号)。

3条2項の適用については、3条2項の適用のページへどうぞ。


 

チーズの栄養価は?                      2013年12月2日(月)


みなさんチーズはお好きですか?
チーズにも様々な種類がありますね。

モッツァレラ(イタリア産:癖がなく弾力がある歯ごたえ)
カマンベール(フランス産:白カビ)
ゴルゴンゾーラ(イタリア産:世界三大ブルーチーズの一つ)
ゴーダ(オランダ産:黄みがかった固いチーズ)
チェダー(イギリス産:ゴーダチーズと並びプロセスチーズの主な原料となっている)
パルミジャーノ・レッジャーノ(イタリア産:別名パルメザンチーズともいいます)

チーズにはカルシウムが多く含まれています。
小魚や海藻類と比較しても、およそ2倍のカルシウムが含まれています。
子どもはもちろん、年配の方にもおすすめです。
手軽にカルシウムがとれて、骨粗しょう症の防止にもなります。
雪印メグミルク株式会社は、このような商標登録をしています(第5088344号)。

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このパッケージはスーパーの店頭などで見かけたことがあるでしょう。
カマンベール入りのものや、塩分控えめのものなども販売されています。
小分けになっているのが食べやすいし、保存しやすくていいですね。


2013年ユーキャン新語・流行語大賞                  2013年11月29日(金)


2013年ユーキャン新語・流行語大賞の候補語50語が発表されました。

・PM2.5   ・NISA(ニーサ)   ・母さん助けて詐欺   ・弾丸登山   ・美文字   
・DJポリス   ・ななつ星   ・パズドラ   ・ビッグデータ   ・SNEP(スネップ)   
・ヘイトスピーチ   ・さとり世代   ・ダークツーリズム   ・ご当地電力   ・ご当地キャラ   
・こじらせ女子   ・富士山   ・日傘男子   ・バカッター   ・激おこぷんぷん丸   
・困り顔メイク   ・涙袋メイク   ・倍返し   ・今でしょ   ・ダイオウイカ   
・じぇじぇじぇ   ・あまロス   ・ビッグダディ   ・ハダカの美奈子   ・ふなっしー   
・フライングゲット   ・マイナンバー   ・NSC   ・アベノミクス   ・3本の矢   
・集団的自衛権   ・特定秘密   ・汚染水   ・ブラック企業   ・限定正社員   
・追い出し部屋   ・ナチスの手口に学んだら   ・ネット選挙   ・アホノミクス   ・引いたら負け   
・二刀流   ・スポーツの底力   ・シライ   ・お・も・て・な・し   ・コントロールされている

みなさんは、どの語が流行語大賞を受賞すると思いますか?

流行になった語については、商標登録も数多く出願・登録されています。
例えば、「§お・も・て・な・し 2020」は、株式会社ハズコーポレーションにより商標登録出願されています(商願2013-74789)。また、「§お・も・て・な・し TOKYO」も、株式会社ハズコーポレーションにより商標登録出願されています(商願2013-74790)。その他にも「O MO TE NA SHI の 心」は、株式会社モーク・ワンにより商標登録出願されています(商願2013-75092)。

大賞の発表は、12月2日(月)です。おたのしみに。


図形の商標登録                           2013年11月27日(水)


今日は、図形の商標登録についてのお話です。
商標は文字だけのものもあれば、文字と図形を組み合わせたもの、図形だけのもの、など様々です。
図形の商標登録も数多くなされています。

図形の商標登録の場合には、既に同じような図形の商標が登録されていないかどうか、
事前に図形調査を行う必要があります。

図形商標の審査は、国際的にも広く採用されている「ウィーン分類」を利用して行っています。
ウィーン分類では、全ての図形要素を大分類、中分類、小分類に分けて、細分化を進める階層構成となっています。

図形の商標の具体的登録例には、このようなものがあります。

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味の素株式会社株式会社の図形商標です。
ウィーン図形分類は、11.3.5 11.3.25 となっており、其々、
11.3.5 食事又は給仕用器具
11.3.25 その他の皿類及び食器

が付与されています。



2013年ゆるキャラグランプリ決定!                 2013年11月25日(月)


2013年度「ゆるキャラグランプリ」が、11月23~24日と埼玉県羽生市で行われました。

見事グランプリに輝いたのは、栃木県佐野市の「さのまる」でした!

佐野市では700万円の予算を確保して、
市をあげた「選挙戦」を展開し、グランプリを獲得しました。

「さのまる」は、ラーメンのお椀の笠、いもフライの剣を持ったサムライをイメージしているようです。

佐野市はいもフライが有名なようですね。
いもフライとは、蒸かしたじゃがいもを一口大に切って、衣をつけて揚げた料理のことをいうようです。
家でも簡単に作れそうですね。一度食べてみたいです。
佐野市観光協会では、いもフライマップを作成し、いもフライが食べれる店を紹介しているようです。

「さのまる」は佐野市により商標登録されています(第5487233号等)。

写真

この、つぶらな瞳がかわいいですね。


2013年ヒット商品はこれだ!                  2013年11月19日(火)


2013年10月31日、「日経トレンディ」が「2013年ヒット商品ベスト30」を発表しました。
本年度のヒット商品1位に輝いたのは・・・
「コンビニコーヒー」でした。

値段の安さと、美味しさに、大ヒットとなりました。
各コンビニは、下記の商標を登録しています。

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私も今年の夏は、あじわいファミマカフェの「アイスカフェラテ」にはまり、
コンビニに買物に行くたびに、アイスカフェラテを注文していました。

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出願しても登録にならない商標                   2013年11月7日(木)


今日は、出願しても登録にならない商標についてのお話です。

既に登録してある商標と同じものや似たようなものは、登録を受けることができないことは、みなさんご存知だと思います。 今日は、それ以外にも登録を受けることができない商標について解説いたします。

1.自己の商品役務と他人の商品役務とを区別することができないもの

・商品・役務の普通名称慣用名称は登録を受けることができません。

記述的な商標は登録を受けることができません。

ありふれた氏は登録を受けることができません。

極めて簡単で、かつありふれたものは登録を受けることができません。

何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができないものは登録を受けることができません。

詳しくは、3条1項の要件のページへどうぞ。


2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの(公益的観点)

国旗、菊花紋章などは登録を受けることができません。

公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標は登録を受けることができません。

詳しくは、4条1項の要件のページへどうぞ。


3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの(私益保護の観点)

他人の氏名や名称などを含む商標は登録を受けることができません。

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標は登録を受けることができません。

詳しくは、4条1項の要件のページへどうぞ。


商標登録の要件については、商標法3条に規定されています。

また、商標登録を受けることができない商標については、商標法4条に規定されています。

3条は自他商品等識別機能など商標の本質的機能を目的とした一般的・普遍的適格性を問題にしているのに対し、
4条は公益的観点、私益保護の観点から具体的適格性を問題としています。