第3条2項
第3条1項柱書
前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
3条1項3号~5号に該当する場合であっても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるようになる場合があります。
この様な場合に、第三者の使用を自由に認めてしまえば、取引者・需要者の混乱を招く結果となってしまいます。そこで法は、全国レベルで周知性を獲得した商標については、3条1項3号~5号に該当する場合であっても、登録を認める旨を規定しています。
3条2項の適用が認められて登録になった例と言えば、
- 「三輪素麺」(第2219632号)
【権利者】奈良県三輪素麺工業協同組合 - 「とり野菜\みそ」(第3099271号)
【権利者】株式会社まつや
などが挙げられます。