防護標章制度


第64条

商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2項  商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

3項  地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

防護標章制度とは「著名な登録商標を保護する」制度です。禁止権の範囲を非類似の商品・役務の範囲まで広げることができるという制度です。ここでいう「著名」とは、全国レベルで高い周知性を有しているような場合をいいます。例えばソニ-株式会社 は、登録商標「SONY」について、第31類の生花の花輪などについて防護標章登録を受けています。


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商標登録と防護標章登録 について詳しく解説してあるサイトがあるのでご覧ください。