商標登録出願の前に、するべきことは?


使いたい商標が決まったら、次は事前調査を行います。

事前調査とは、既に出願されている商標や登録されている商標と同一・類似ではないかどうかを判断するということです。

既に出願されている商標や登録されている商標と同一・類似の商標は、登録を受けることができません。
日本の商標法においては、先願主義を採用しているので、先に出願して登録になった者に権利が付与されます。
アメリカなどでは、使用主義を採用しています。
出願の際や登録してから一定期間が過ぎたら、使用の証拠を提出しなければなりません。
商標登録の先願主義と使用主義 について詳しく書かれているサイトがありますので、参考にしてみてください。
その他にも、識別力があるか、公序良俗を害するものではないかどうか、などの調査も行います。

調査の結果、登録できる可能性が高い場合には、出願を行います。

拒絶理由がある出願は、審査の段階で拒絶理由が通知され、拒絶理由が解消しない場合には登録が拒絶になってしまいます。
事前調査を行うことにより、事前にこれら拒絶理由を回避しましょう。


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